「2025年04月」の記事一覧(18件)
《動画77》ホームステージング
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/25 10:59
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/25 10:59
ホームステージング
知人から、不動産を売却する際には「ホームステージング」を薦められたのですが、どういったものなんですか?
はい。元々はアメリカで広まった手法です。空室物件内では家具や小物類を入れ、居住中の物件内では片付けなどをしながら、居住空間を演出することです。
リフォームとは、何が違うのでしょうか?
リフォームは、壁紙や建具などを変えるところから始まります。お化粧で言えば、リフォームはお肌そのものを整えること。ホームステージングはお化粧をするといったところでしょうか。
そうなんですね。日本での「ホームステージング」状況はどうですか?
日本では最近多くの不動産会社が取り入れ始めています。結果、中古不動産流通の促進に繋がっていますね。
ホームステージングを行うと、どんな効果があるのでしょうか?
そうですね。中古不動産をご案内する際には、何もない部屋よりも、家具や小物をレイアウトしてご案内すると、お客様も住むイメージが出来て、購入に繋がりやすい効果がありますね。
なるほど。確かに、家具があると住むイメージが湧きますね。空き家の場合には、家具や小物を置くのは分かりますが、居住中の場合はどうでしょうか。
はい。居住中の場合でも、ホームステージングは出来ます。居住中の場合には既に生活されている家具や家電がありますので、その他で出来る部分を行います。
その他で出来ることって何がありますか?
すぐできることは、整理整頓をすることや、お部屋をきれいにすることです。散らかった状態で購入希望者に見学されても、購入意欲は上がりませんよね。
よくわかりました!では、ホームステージングを活用しながら、売却を進めていきたいと思います!
はい。元々はアメリカで広まった手法です。空室物件内では家具や小物類を入れ、居住中の物件内では片付けなどをしながら、居住空間を演出することです。
リフォームとは、何が違うのでしょうか?
リフォームは、壁紙や建具などを変えるところから始まります。お化粧で言えば、リフォームはお肌そのものを整えること。ホームステージングはお化粧をするといったところでしょうか。
そうなんですね。日本での「ホームステージング」状況はどうですか?
日本では最近多くの不動産会社が取り入れ始めています。結果、中古不動産流通の促進に繋がっていますね。
ホームステージングを行うと、どんな効果があるのでしょうか?
そうですね。中古不動産をご案内する際には、何もない部屋よりも、家具や小物をレイアウトしてご案内すると、お客様も住むイメージが出来て、購入に繋がりやすい効果がありますね。
なるほど。確かに、家具があると住むイメージが湧きますね。空き家の場合には、家具や小物を置くのは分かりますが、居住中の場合はどうでしょうか。
はい。居住中の場合でも、ホームステージングは出来ます。居住中の場合には既に生活されている家具や家電がありますので、その他で出来る部分を行います。
その他で出来ることって何がありますか?
すぐできることは、整理整頓をすることや、お部屋をきれいにすることです。散らかった状態で購入希望者に見学されても、購入意欲は上がりませんよね。
よくわかりました!では、ホームステージングを活用しながら、売却を進めていきたいと思います!
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センチュリー21ナリカワは
地元 神戸市と周辺エリアを主要取扱エリアとしております。
特に神戸市兵庫区・中央区と周辺エリアの不動産売却・買取はお任せください。
不動産以外でも
相続:お客様の相続対策を専門知識のあるスタッフがコーディネートします。
不動産相談に関すること、大小かかわらず、どんなことでもお気軽にご相談ください。
不動産コンサルティング・借地問題もお任せください!
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《動画76》築後未入居物件の売却
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/25 10:57
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/25 10:57
築後未入居物件の売却
新築マンションを購入し、後は引越しをする予定だったのですが、急遽、転勤が決まってしまい、住むことが出来なくなりました。
それは残念ですね。しかし、実際に新築マンションを購入した後、会社から転勤の辞令が出て悩まれるケースってよくあります。
そうですか。よくあるのですね。出来る限り損をしたくないのですが、売却や賃貸など、どの様な方法がありますか?
はい。いくつかあります。最も一般的なのが、賃貸に出すことです。
でも賃貸で貸してしまうと、自分たちが転勤から戻った際に住めなくなりますよね?その時には賃借人に明け渡しを求めることはできるのでしょうか?
確かに、普通賃貸借契約を締結する場合、借主が退去しない限り、基本的には貸主は賃貸借契約を更新しなければなりません。つまり、貸主が転勤先から戻ってきた場合、基本的には現賃借人を追い出して、住むことは出来ないです。
そうなんですね。じゃあ、やっぱり賃貸に出すのはリスクがありますね。何か良い方法はありますか?
その場合、「定期借家契約」と言って、期間を定めて貸出をすることは可能です。定期借家契約の場合、期間が定められている契約方法なので、その定められた期間が来たら、賃借人は物件を明け渡ししなければなりません。
定期借家契約の場合、更新はできますか?
定期借家契約に更新はありませんので、貸主と借主が合意すれば再契約という形で、賃貸借の期間を延長することは可能です。
なるほど、そんな方法があるのですね。ただ、海外に転勤となってしまい、管理するのも難しいため、売却も視野に検討したいのですが。
その場合、新築・未入居となりますね。新築・未入居であると、その新築マンションを買いそびれてしまった方もおられるので、比較的早く売却が出来るケースもありますね。
早く売却できる可能性もあるのですね!少しほっとしました。早く売れるのは嬉しいですが、未入居なので購入時の金額で売却は出来ますか?
不動産の相場は近隣の市況に左右されますので、まずは担当者にご相談頂くのがよろしいですね。ただ、新築・未入居のため、価格も購入時と同等かそれ以上で販売できる可能性もあると思います。
賃貸・売買両方とも検討出来るのですね。選択肢があって良いのですが、他に注意することって何かありますか?
はい、新築マンションの購入時に「住宅ローン控除」について話があったかと思いますが、住宅ローン控除の要件の一つに「住宅の取得日から6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」がありますので、売却は勿論のこと、賃貸で貸出をされても再入居までの賃貸期間中は、住宅ローン控除は受けられませんので、注意が必要ですね。
実際には、売買と賃貸はどちらが賢い選択になりますか?
ケースバイケースですが、転勤から戻る時期が決まっていたり、購入されたマンションに思い入れがある場合には、賃貸で貸出をした方が良いと思います。
そうですよね、せっかく購入したマンションなので、所有したいと思いますが、売却した方が良い場合はありますか?
はい。賃貸の理由とは逆で、転勤から戻る時期が決まっていなかったり、空室のリスクを懸念される場合は、売却をお勧めします。
空室のリスクってなんですか?
新築マンション購入者の多くは、住宅ローンを組んで購入します。その場合、貸出されたマンションの居住者が転居してしまった場合、賃料を住宅ローンに充てることは出来ませんので、最悪、転勤先の賃料と、所有不動産の住宅ローンとダブルで支払うこともあります。
ダブルでの支払いはきついですね。
どの様な方法が良いのか、地域に根差した不動産のプロにご相談頂ければ、お客様に最適な方法をご提案できると思いますので、お一人で悩まれるのではなく、まずはご相談頂くことが第一歩かと思います。
そうですね。賃貸か売買か、自分では分からないことも多いので、まずは相談してみたいと思います。
その方がよいですね!
それは残念ですね。しかし、実際に新築マンションを購入した後、会社から転勤の辞令が出て悩まれるケースってよくあります。
そうですか。よくあるのですね。出来る限り損をしたくないのですが、売却や賃貸など、どの様な方法がありますか?
はい。いくつかあります。最も一般的なのが、賃貸に出すことです。
でも賃貸で貸してしまうと、自分たちが転勤から戻った際に住めなくなりますよね?その時には賃借人に明け渡しを求めることはできるのでしょうか?
確かに、普通賃貸借契約を締結する場合、借主が退去しない限り、基本的には貸主は賃貸借契約を更新しなければなりません。つまり、貸主が転勤先から戻ってきた場合、基本的には現賃借人を追い出して、住むことは出来ないです。
そうなんですね。じゃあ、やっぱり賃貸に出すのはリスクがありますね。何か良い方法はありますか?
その場合、「定期借家契約」と言って、期間を定めて貸出をすることは可能です。定期借家契約の場合、期間が定められている契約方法なので、その定められた期間が来たら、賃借人は物件を明け渡ししなければなりません。
定期借家契約の場合、更新はできますか?
定期借家契約に更新はありませんので、貸主と借主が合意すれば再契約という形で、賃貸借の期間を延長することは可能です。
なるほど、そんな方法があるのですね。ただ、海外に転勤となってしまい、管理するのも難しいため、売却も視野に検討したいのですが。
その場合、新築・未入居となりますね。新築・未入居であると、その新築マンションを買いそびれてしまった方もおられるので、比較的早く売却が出来るケースもありますね。
早く売却できる可能性もあるのですね!少しほっとしました。早く売れるのは嬉しいですが、未入居なので購入時の金額で売却は出来ますか?
不動産の相場は近隣の市況に左右されますので、まずは担当者にご相談頂くのがよろしいですね。ただ、新築・未入居のため、価格も購入時と同等かそれ以上で販売できる可能性もあると思います。
賃貸・売買両方とも検討出来るのですね。選択肢があって良いのですが、他に注意することって何かありますか?
はい、新築マンションの購入時に「住宅ローン控除」について話があったかと思いますが、住宅ローン控除の要件の一つに「住宅の取得日から6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」がありますので、売却は勿論のこと、賃貸で貸出をされても再入居までの賃貸期間中は、住宅ローン控除は受けられませんので、注意が必要ですね。
実際には、売買と賃貸はどちらが賢い選択になりますか?
ケースバイケースですが、転勤から戻る時期が決まっていたり、購入されたマンションに思い入れがある場合には、賃貸で貸出をした方が良いと思います。
そうですよね、せっかく購入したマンションなので、所有したいと思いますが、売却した方が良い場合はありますか?
はい。賃貸の理由とは逆で、転勤から戻る時期が決まっていなかったり、空室のリスクを懸念される場合は、売却をお勧めします。
空室のリスクってなんですか?
新築マンション購入者の多くは、住宅ローンを組んで購入します。その場合、貸出されたマンションの居住者が転居してしまった場合、賃料を住宅ローンに充てることは出来ませんので、最悪、転勤先の賃料と、所有不動産の住宅ローンとダブルで支払うこともあります。
ダブルでの支払いはきついですね。
どの様な方法が良いのか、地域に根差した不動産のプロにご相談頂ければ、お客様に最適な方法をご提案できると思いますので、お一人で悩まれるのではなく、まずはご相談頂くことが第一歩かと思います。
そうですね。賃貸か売買か、自分では分からないことも多いので、まずは相談してみたいと思います。
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不動産以外でも
相続:お客様の相続対策を専門知識のあるスタッフがコーディネートします。
不動産相談に関すること、大小かかわらず、どんなことでもお気軽にご相談ください。
不動産コンサルティング・借地問題もお任せください!
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《動画75》IT重説
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/25 10:56
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/25 10:56
IT重説
最近、売買契約の締結に先立って行う「重要事項説明」がオンラインでもできると聞いたのですが、これはどのような仕組みなのでしょうか?
はい、それはIT重説と言われるものですね。
IT重説ですか?何だか難しそうですが、従来の重要事項説明とどう違うのですか?
はい、従来は宅建士の有資格者が「対面」で買主・借主に重要事項説明をしなければなりませんでした。それが「対面」ではなく「IT」で。つまり、テレビ電話等の端末上でも可能にしたものが「IT重説」です。
そうなんですね。今の時期、対面をしなくても説明を受けられるのは嬉しいですね。
そうですね。時間や場所に縛られることなく、説明を受けられることは、お客様にとってもメリットありますね。
重要事項説明をオンラインで説明を受ける際、どうすれば良いですか?
先ずは、売主の同意を得た上で実施されます。オンラインで説明するため、ネット環境の設備が必要となります。
ネット環境ですか? 最近ではスマートフォンを多く使っていますが、こちらで大丈夫ですか?
はい。大丈夫です。IT重説は音声のみや画像のみでは認められておりません。必ず音声付の動画で行って頂く必要があります。ですので、通信環境を整えて説明を受けて頂ければと思います。出来れば、パソコンやタブレットなど画面が大きいと見やすくて良いですね。また、双方向でやり取りをするため、スマートフォンで行う際には、WiFiなどに常時接続した上で行うと良いですね。
確かに、途中で画像が固まってしまうこともありますよね。
そうですね。大事な話なので、途中で固まってしまっては困りますよね。
なんとなく、IT重説が分かってきましたが、動画で説明を受ける以外に、書類などはどうするのですか?
事前に不動産会社からIT重説を受ける方に重要事項説明書などを送付して、書類を確認頂きながら、説明を行っていきます。もちろん、ご理解・ご納得頂いた上で、署名・捺印をして頂きます。
なるほど!それなら安心ですね!
はい、それはIT重説と言われるものですね。
IT重説ですか?何だか難しそうですが、従来の重要事項説明とどう違うのですか?
はい、従来は宅建士の有資格者が「対面」で買主・借主に重要事項説明をしなければなりませんでした。それが「対面」ではなく「IT」で。つまり、テレビ電話等の端末上でも可能にしたものが「IT重説」です。
そうなんですね。今の時期、対面をしなくても説明を受けられるのは嬉しいですね。
そうですね。時間や場所に縛られることなく、説明を受けられることは、お客様にとってもメリットありますね。
重要事項説明をオンラインで説明を受ける際、どうすれば良いですか?
先ずは、売主の同意を得た上で実施されます。オンラインで説明するため、ネット環境の設備が必要となります。
ネット環境ですか? 最近ではスマートフォンを多く使っていますが、こちらで大丈夫ですか?
はい。大丈夫です。IT重説は音声のみや画像のみでは認められておりません。必ず音声付の動画で行って頂く必要があります。ですので、通信環境を整えて説明を受けて頂ければと思います。出来れば、パソコンやタブレットなど画面が大きいと見やすくて良いですね。また、双方向でやり取りをするため、スマートフォンで行う際には、WiFiなどに常時接続した上で行うと良いですね。
確かに、途中で画像が固まってしまうこともありますよね。
そうですね。大事な話なので、途中で固まってしまっては困りますよね。
なんとなく、IT重説が分かってきましたが、動画で説明を受ける以外に、書類などはどうするのですか?
事前に不動産会社からIT重説を受ける方に重要事項説明書などを送付して、書類を確認頂きながら、説明を行っていきます。もちろん、ご理解・ご納得頂いた上で、署名・捺印をして頂きます。
なるほど!それなら安心ですね!
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《動画74》告知義務
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/17 10:11
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/17 10:11
告知義務
不動産の広告で物件情報の中に、告知事項ありと記載されているものがあるのですが、どのような内容なのですか?
まず、宅建業法では、不動産を買おうとしている人に対して、購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる内容は購入者に伝えないといけないという決まりがあり、これを告知義務と言っています。
つまり、告知事項ありと記載されている場合は、購入の判断に重要な影響を及ぼす何かがあるということですね。
はい、そうです。
具体的にはどんなケースがありますか?
対象となる不動産で亡くなった方がいる場合に記載されていることが多いですね。
家の中で亡くなった人がいるかどうかは、売主が言わなければわからないですよね?
確かにわからないことがほとんどです。ただし、それを隠していた場合には民事上の責任を問われる可能性もありますし、査定価格にも大きく影響しますので、査定を依頼される際にお伝えいただきたいです。
亡くなった理由が何であっても伝える必要があるのですか?
これまでは宅建業法で具体的なルールがなかったのですが、2021年10月8日に国土交通省から「宅建業者が告知すべき基準を定めた「人の死の告知に関するガイドライン」というものが発表されました。その中では告知をしなくても良いケースとして、売却する場合は2つのケースの記載があります。一つ目は対象の不動産で発生した自然死や、日常生活の中での不慮の死亡の場合。 二つ目は対象不動産の隣接住戸や、マンションなどの集合住宅の普段は使わない共用部分での死亡の場合です。
賃貸の場合は?
賃貸に出される場合は、この2つに加えて、死亡から3年が経過した場合も加わります。
自然死であれば伝える必要はないんですね。
原則ではそうなんですが、普段使わない共用部分での死亡の場合も含めて、事件性や社会への影響が高い場合や、 買主や借主から質問があった場合はお伝えいただきたいです。
亡くなった場合以外ではどのようなことが告知義務に該当するのでしょうか。
買う方の判断に影響があるかどうかが基準となり、具体的には近所にお墓やごみ集積所がある場合等、いわゆる嫌悪施設がある場合です。このような場合は、物件資料等に「告知事項あり」と記載せず、「近隣に墓地あり」というように直接的な表現で記載して販売活動が行われることもあります。
ということは売主のするべきことは、不動産を買おうとする人の気持ちになって、その判断に影響がありそうなことがあれば、査定のタイミングで不動産会社の方にお伝えした方が良いということですね。
そうですね。嫌悪施設については不動産会社の方でも確認することができますので、特に亡くなった方がいる場合には査定の段階で担当者にお伝えいただきたいですね。
わかりました。
まず、宅建業法では、不動産を買おうとしている人に対して、購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる内容は購入者に伝えないといけないという決まりがあり、これを告知義務と言っています。
つまり、告知事項ありと記載されている場合は、購入の判断に重要な影響を及ぼす何かがあるということですね。
はい、そうです。
具体的にはどんなケースがありますか?
対象となる不動産で亡くなった方がいる場合に記載されていることが多いですね。
家の中で亡くなった人がいるかどうかは、売主が言わなければわからないですよね?
確かにわからないことがほとんどです。ただし、それを隠していた場合には民事上の責任を問われる可能性もありますし、査定価格にも大きく影響しますので、査定を依頼される際にお伝えいただきたいです。
亡くなった理由が何であっても伝える必要があるのですか?
これまでは宅建業法で具体的なルールがなかったのですが、2021年10月8日に国土交通省から「宅建業者が告知すべき基準を定めた「人の死の告知に関するガイドライン」というものが発表されました。その中では告知をしなくても良いケースとして、売却する場合は2つのケースの記載があります。一つ目は対象の不動産で発生した自然死や、日常生活の中での不慮の死亡の場合。 二つ目は対象不動産の隣接住戸や、マンションなどの集合住宅の普段は使わない共用部分での死亡の場合です。
賃貸の場合は?
賃貸に出される場合は、この2つに加えて、死亡から3年が経過した場合も加わります。
自然死であれば伝える必要はないんですね。
原則ではそうなんですが、普段使わない共用部分での死亡の場合も含めて、事件性や社会への影響が高い場合や、 買主や借主から質問があった場合はお伝えいただきたいです。
亡くなった場合以外ではどのようなことが告知義務に該当するのでしょうか。
買う方の判断に影響があるかどうかが基準となり、具体的には近所にお墓やごみ集積所がある場合等、いわゆる嫌悪施設がある場合です。このような場合は、物件資料等に「告知事項あり」と記載せず、「近隣に墓地あり」というように直接的な表現で記載して販売活動が行われることもあります。
ということは売主のするべきことは、不動産を買おうとする人の気持ちになって、その判断に影響がありそうなことがあれば、査定のタイミングで不動産会社の方にお伝えした方が良いということですね。
そうですね。嫌悪施設については不動産会社の方でも確認することができますので、特に亡くなった方がいる場合には査定の段階で担当者にお伝えいただきたいですね。
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不動産相談に関すること、大小かかわらず、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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《動画73》心理的瑕疵物件の売却
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/17 10:10
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/17 10:10
心理的瑕疵物件の売却
今回は心理的瑕疵のある物件の売却についてお話したいと思います。
心理的瑕疵って何ですか?
はい。例えば自殺や殺人のあった不動産や、近くに墓地があったりというケースで、人が心理的に抵抗を感じるような欠点があることを総じて心理的瑕疵と言います。
え、そんな物件って売れるんですか?
はい、そういった物件でも実際、取引はされています。
でも、当然普通の物件よりは安いんですよね?
そうですね。相場よりは低い価格での成約になるケースが多いです。
確かに新居を買おうと思った時に、抵抗を感じる人も多そうですね。
不動産の価格は周辺の相場に加え、どれだけ多くの需要がありそうかも価格に影響されます。
心理的瑕疵物件は当然需要が低いですよね。
そうです。なので、心理的瑕疵物件の売却は相場より安くなりやすいのです。
それでは、もし心理的瑕疵のある不動産を売却する場合、何か気を付けることはありますか?
はい。必ずしていただきたいことは、買主様への告知です。何も知らずに買主様がその不動産に引越され、後で近所の方などから心理的瑕疵に該当するようなことを知らされた場合、トラブルになるケースもあります。
なるほど、どのタイミングで告知すれば良いですか?
まずは、不動産会社と媒介契約を結ばれる際にお伝えください。そして、買主に対しては売買契約を締結するまでに告知しなければなりません。口頭だけでは後でトラブルになるリスクがありますので、物件状況報告書にも記載していただくことになります。
不動産会社と媒介契約を結ぶ際に告知するということは、「自殺があった不動産」として販売されることになるのですか?
そこまではっきりとは明記しません。物件資料等に「告知事項あり」と記載して販売活動をすることになります。
そうなんですね。価値が下がるという話がありましたが、実際にはどれくらい下がってしまうのですか?
心理的瑕疵の内容にもよりますが、例えば近くにお墓があると言ってもどれくらい気になるのかにも影響されますので、一概にはお伝えにくいのですが、1~2割程ですかね。建物内で亡くなった方がいる場合も、それが自殺か他殺かによっても変わります。他殺の場合ですと相場の半値以下と思っていただいた方が良いかと思います。
結構影響あるのですね。
残念ですが実際のところそうなんです。先ほどお伝えした通り、需要の多さも価格に影響されますので、自殺や殺人があった場合では、個人の方ではなかなか買い手がなく、不動産会社が買い取るケースが多いです。
確かに気にする方も多そうですよね。
気にしない方もいらっしゃいます。以前担当させていただいたお客様で、お墓の真横の不動産を買われた方が「お墓だから高い建物も建たないだろうし日当たりも良くて安く買えるなら良い」とおっしゃっていました。
なるほど。そういう考え方もありますね。
心理的瑕疵物件に該当するからと言ってあきらめずに、一度ご相談いただくことをお勧めします。それぞれの状況に合わせて提案してくれると思います。
そうですね。ありがとうございました。
心理的瑕疵って何ですか?
はい。例えば自殺や殺人のあった不動産や、近くに墓地があったりというケースで、人が心理的に抵抗を感じるような欠点があることを総じて心理的瑕疵と言います。
え、そんな物件って売れるんですか?
はい、そういった物件でも実際、取引はされています。
でも、当然普通の物件よりは安いんですよね?
そうですね。相場よりは低い価格での成約になるケースが多いです。
確かに新居を買おうと思った時に、抵抗を感じる人も多そうですね。
不動産の価格は周辺の相場に加え、どれだけ多くの需要がありそうかも価格に影響されます。
心理的瑕疵物件は当然需要が低いですよね。
そうです。なので、心理的瑕疵物件の売却は相場より安くなりやすいのです。
それでは、もし心理的瑕疵のある不動産を売却する場合、何か気を付けることはありますか?
はい。必ずしていただきたいことは、買主様への告知です。何も知らずに買主様がその不動産に引越され、後で近所の方などから心理的瑕疵に該当するようなことを知らされた場合、トラブルになるケースもあります。
なるほど、どのタイミングで告知すれば良いですか?
まずは、不動産会社と媒介契約を結ばれる際にお伝えください。そして、買主に対しては売買契約を締結するまでに告知しなければなりません。口頭だけでは後でトラブルになるリスクがありますので、物件状況報告書にも記載していただくことになります。
不動産会社と媒介契約を結ぶ際に告知するということは、「自殺があった不動産」として販売されることになるのですか?
そこまではっきりとは明記しません。物件資料等に「告知事項あり」と記載して販売活動をすることになります。
そうなんですね。価値が下がるという話がありましたが、実際にはどれくらい下がってしまうのですか?
心理的瑕疵の内容にもよりますが、例えば近くにお墓があると言ってもどれくらい気になるのかにも影響されますので、一概にはお伝えにくいのですが、1~2割程ですかね。建物内で亡くなった方がいる場合も、それが自殺か他殺かによっても変わります。他殺の場合ですと相場の半値以下と思っていただいた方が良いかと思います。
結構影響あるのですね。
残念ですが実際のところそうなんです。先ほどお伝えした通り、需要の多さも価格に影響されますので、自殺や殺人があった場合では、個人の方ではなかなか買い手がなく、不動産会社が買い取るケースが多いです。
確かに気にする方も多そうですよね。
気にしない方もいらっしゃいます。以前担当させていただいたお客様で、お墓の真横の不動産を買われた方が「お墓だから高い建物も建たないだろうし日当たりも良くて安く買えるなら良い」とおっしゃっていました。
なるほど。そういう考え方もありますね。
心理的瑕疵物件に該当するからと言ってあきらめずに、一度ご相談いただくことをお勧めします。それぞれの状況に合わせて提案してくれると思います。
そうですね。ありがとうございました。
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《動画72》収益物件の売却
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/17 10:09
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/17 10:09
収益物件の売却で失敗しない方法
賃貸に出しているマンションを売却しようとする場合、居住用の不動産との違いはありますか?
はい、賃貸で貸している不動産は収益物件としての売却となりますので、買主は投資を目的として買うことになります。ですので、利回りを考えて取引されます。
ということは査定の方法も違うのですか?
そうですね。収益物件ですと収益還元法という手法で査定されます。居住用の場合は近隣の事例や、建物の価値で査定金額が決められますが、収益物件は家賃収入に対する利回りで金額を算出します。
そうなんですね。売却するときに押さえておきたいポイントはありますか?
特に押さえていただきたいことは2つあります。1つ目は、依頼する不動産会社の選び方です。居住用と投資用の不動産では取り扱い方が変わってきます。マンションの1部屋を賃貸に出している場合でしたら大きな差はありませんが、一棟マンションやビル等になってくると専門知識も異なります。
そうなんですね。2つ目はなんですか?
ご売却されるタイミングです。投資用の不動産は建物の耐用年数に応じて減価償却費として経費に計上できるので、所得税などの税金対策になります。また、ローンの支払額のうち、元金返済分は経費にすることができず、利息分のみが経費として計上できます。
減価償却費と、ローンの利息分は経費に計上できるんですね。
そうです。一般的な元利均等払いの場合、ローンの支払額が一定でもその内訳は、最初のうちは利息分の割合が高く、徐々に元金分の割合が高くなっていきます。そして、元金分の金額が減価償却費を上回った時、節税効果も薄れますので売却のタイミングとしては良いと思われます。
なるほど。いくらで売れるかばかり気にしていましたが、そういう知識も必要ですね。
そうですね。そういった知識を持った営業マンのいる会社に依頼されると良いかと思います。
はい、賃貸で貸している不動産は収益物件としての売却となりますので、買主は投資を目的として買うことになります。ですので、利回りを考えて取引されます。
ということは査定の方法も違うのですか?
そうですね。収益物件ですと収益還元法という手法で査定されます。居住用の場合は近隣の事例や、建物の価値で査定金額が決められますが、収益物件は家賃収入に対する利回りで金額を算出します。
そうなんですね。売却するときに押さえておきたいポイントはありますか?
特に押さえていただきたいことは2つあります。1つ目は、依頼する不動産会社の選び方です。居住用と投資用の不動産では取り扱い方が変わってきます。マンションの1部屋を賃貸に出している場合でしたら大きな差はありませんが、一棟マンションやビル等になってくると専門知識も異なります。
そうなんですね。2つ目はなんですか?
ご売却されるタイミングです。投資用の不動産は建物の耐用年数に応じて減価償却費として経費に計上できるので、所得税などの税金対策になります。また、ローンの支払額のうち、元金返済分は経費にすることができず、利息分のみが経費として計上できます。
減価償却費と、ローンの利息分は経費に計上できるんですね。
そうです。一般的な元利均等払いの場合、ローンの支払額が一定でもその内訳は、最初のうちは利息分の割合が高く、徐々に元金分の割合が高くなっていきます。そして、元金分の金額が減価償却費を上回った時、節税効果も薄れますので売却のタイミングとしては良いと思われます。
なるほど。いくらで売れるかばかり気にしていましたが、そういう知識も必要ですね。
そうですね。そういった知識を持った営業マンのいる会社に依頼されると良いかと思います。
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センチュリー21ナリカワは
地元 神戸市と周辺エリアを主要取扱エリアとしております。
特に神戸市兵庫区・中央区と周辺エリアの不動産売却・買取はお任せください。
不動産以外でも
相続:お客様の相続対策を専門知識のあるスタッフがコーディネートします。
不動産相談に関すること、大小かかわらず、どんなことでもお気軽にご相談ください。
不動産コンサルティング・借地問題もお任せください!
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《動画70》老朽化物件の売却
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/15 14:41
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/15 14:41
老朽化した建物建て直しのメリットデメリット
自宅が古くなってきたので建て替えを考えています
新しく建て変えると気持ちも心機一転して気持ちがいいですよね。ただ建て替えにはメリットデメリットが存在します。それぞれのポイントをしっかり押さえたうえで建て替えに臨みましょう
そうなんですね、それぞれのメリットデメリットを教えて頂けますか?
はい、それではまず建て替えのメリットですが大きく4つあり、
・土地を探す手間が省ける
・慣れた土地に住める
・今までの家の不満を解消できる
・建て替えローンが利用できる
これらがメリットになります。
それぞれ詳細を教えて頂いていいですか。
はい、まず一つ目の「土地を探す手間が省ける」ですが、これまで住んでいた家を建て替えるので、住み替えのように土地を探す手間や購入費用などが一切不要です。ですので金銭面と時間を一気に減らす事ができます。
土地を探す手間が省けるのは楽でいいですね
そうですね、次に2つ目のメリットの「慣れた土地に住める」は学校区や地域のルールを変えずに日常生活を送れるといったメリットがあります。
確かに新しく家を探すとなると学校区等いろいろ考え直さないといけないですよね
そうですね、次に3つ目の「今までの家の不満を解消できる」ですがこちらは今まで不満だった間取り、さらには電気やガス、水道といったインフラ設備などを全て新しくすることができます。家の間取りに不満があった場合はゼロから検討することができるので、今よりも快適な家を実現することが出来るでしょう。
今の不満をそのまま次の建て替えに活かせるのは魅力ですね
はい、そして最後の「建て替えローンが利用できる」ですが現在では建て替えローンと言われる建て替えのための住宅ローンがいくつか存在します。さらに建て替えローンが組める金融機関には大手が取り組んでいることもあり安心です。
大手の銀行も取り組んでいるのは安心ですね。そうしたら次にデメリットを教えて頂けますか?
はい、デメリットは大きく4つあります。 ・建替え中は仮住まいが必要
・建て替えができない場合もある
・解体工事が必要
・滅失登記が必要
これらがデメリットになります。
それぞれ教えて下さい
はい、一つ目の「建て替え中は仮住まいが必要」ですが、建て替えの場合、今まで住んでいた建物を解体する作業があります。ですので、解体の作業から新築が立て終わるまでの期間は仮住まいが必要になります。解体から新築の完成、引き渡しまでがおよそ6ヶ月~1年程度と言われています。
住みながらの建て替えは出来ないですもんね。そうしたら、仮住まいの賃貸費用も考えないといけないですよね
そうですね、また引っ越しも2回必要になります。その点も踏まえて、資金計画を立てる必要があります
確かに!それは盲点でした・・・
気づかないところで思わぬ経費が掛かってしまうケースがあるので、その点は注意が必要です。
わかりました!そうしたら次は建て替えできない場合があるという事ですが、現在家が建っているのに そんなことがあるのですか?
はい、今建物が建っている土地でも、解体して更地にしてしまうと新築を建てられないことがあります。 それを「再建築不可物件」といい、建て替えを考えている土地が再建築不可物件にあたる場合は建て替えができません。
そんなケースがあるんですね・・・ちなみにどのような場合が「再建築不可物件」なのでしょうか。
はい、「前面道路が建築基準法の道路でない」「敷地が道路に2m以上接していない」場合、再建築不可の物件の条件に当てはまります。この辺りは建て替えを検討される際にはきちんとご確認頂いた上で、ご検討いただければと思います
わかりました。それでは解体費用が掛かるのは何となく分かるのですが、具体的にどのくらいかかるのでしょうか。
はい、解体工事の費用相場を求める方法のひとつとして「坪単価×延床面積(坪数)」があります。しかしこれはあくまで建物本体をとり壊す際の費用相場で、その費用とは別に家の状況や状態で様々な費用が別途必要になってきます。こちらは解体業者に現地を確認していただいた上で、しっかりと見積もりを取りましょう。
家の状態によって解体費用が違うんですね・・・わかりました。それでは最後の滅失登記とは何でしょう?
滅失登記とは建物を取り壊した際に必要となる申請です。建物の解体後、1ヶ月以内に申請を行わないと、滅失登記には申請義務があるため、怠ると10万円以下の過料と言う罰金を払う場合等があります。
罰金ですか!?それは大変ですね
そうですね、滅失登記をしておかないと新築を新たに建てることも、その後更地にした土地を売ることもできません。さらに固定資産税といった存在しない建物に税金を払い続けなければなりません。なので、滅失登記は建て替えにおいて重要ですので解体後は忘れずに行いましょう。
わかりました、建て替えするのもいろいろと気を付けないといけないポイントがあるんですね。
はい、なので建て替えやお住み替えを検討される場合はまずお近くの不動産会社にご相談いただければと思います。
わかりました、ありがとうございます。
新しく建て変えると気持ちも心機一転して気持ちがいいですよね。ただ建て替えにはメリットデメリットが存在します。それぞれのポイントをしっかり押さえたうえで建て替えに臨みましょう
そうなんですね、それぞれのメリットデメリットを教えて頂けますか?
はい、それではまず建て替えのメリットですが大きく4つあり、
・土地を探す手間が省ける
・慣れた土地に住める
・今までの家の不満を解消できる
・建て替えローンが利用できる
これらがメリットになります。
それぞれ詳細を教えて頂いていいですか。
はい、まず一つ目の「土地を探す手間が省ける」ですが、これまで住んでいた家を建て替えるので、住み替えのように土地を探す手間や購入費用などが一切不要です。ですので金銭面と時間を一気に減らす事ができます。
土地を探す手間が省けるのは楽でいいですね
そうですね、次に2つ目のメリットの「慣れた土地に住める」は学校区や地域のルールを変えずに日常生活を送れるといったメリットがあります。
確かに新しく家を探すとなると学校区等いろいろ考え直さないといけないですよね
そうですね、次に3つ目の「今までの家の不満を解消できる」ですがこちらは今まで不満だった間取り、さらには電気やガス、水道といったインフラ設備などを全て新しくすることができます。家の間取りに不満があった場合はゼロから検討することができるので、今よりも快適な家を実現することが出来るでしょう。
今の不満をそのまま次の建て替えに活かせるのは魅力ですね
はい、そして最後の「建て替えローンが利用できる」ですが現在では建て替えローンと言われる建て替えのための住宅ローンがいくつか存在します。さらに建て替えローンが組める金融機関には大手が取り組んでいることもあり安心です。
大手の銀行も取り組んでいるのは安心ですね。そうしたら次にデメリットを教えて頂けますか?
はい、デメリットは大きく4つあります。 ・建替え中は仮住まいが必要
・建て替えができない場合もある
・解体工事が必要
・滅失登記が必要
これらがデメリットになります。
それぞれ教えて下さい
はい、一つ目の「建て替え中は仮住まいが必要」ですが、建て替えの場合、今まで住んでいた建物を解体する作業があります。ですので、解体の作業から新築が立て終わるまでの期間は仮住まいが必要になります。解体から新築の完成、引き渡しまでがおよそ6ヶ月~1年程度と言われています。
住みながらの建て替えは出来ないですもんね。そうしたら、仮住まいの賃貸費用も考えないといけないですよね
そうですね、また引っ越しも2回必要になります。その点も踏まえて、資金計画を立てる必要があります
確かに!それは盲点でした・・・
気づかないところで思わぬ経費が掛かってしまうケースがあるので、その点は注意が必要です。
わかりました!そうしたら次は建て替えできない場合があるという事ですが、現在家が建っているのに そんなことがあるのですか?
はい、今建物が建っている土地でも、解体して更地にしてしまうと新築を建てられないことがあります。 それを「再建築不可物件」といい、建て替えを考えている土地が再建築不可物件にあたる場合は建て替えができません。
そんなケースがあるんですね・・・ちなみにどのような場合が「再建築不可物件」なのでしょうか。
はい、「前面道路が建築基準法の道路でない」「敷地が道路に2m以上接していない」場合、再建築不可の物件の条件に当てはまります。この辺りは建て替えを検討される際にはきちんとご確認頂いた上で、ご検討いただければと思います
わかりました。それでは解体費用が掛かるのは何となく分かるのですが、具体的にどのくらいかかるのでしょうか。
はい、解体工事の費用相場を求める方法のひとつとして「坪単価×延床面積(坪数)」があります。しかしこれはあくまで建物本体をとり壊す際の費用相場で、その費用とは別に家の状況や状態で様々な費用が別途必要になってきます。こちらは解体業者に現地を確認していただいた上で、しっかりと見積もりを取りましょう。
家の状態によって解体費用が違うんですね・・・わかりました。それでは最後の滅失登記とは何でしょう?
滅失登記とは建物を取り壊した際に必要となる申請です。建物の解体後、1ヶ月以内に申請を行わないと、滅失登記には申請義務があるため、怠ると10万円以下の過料と言う罰金を払う場合等があります。
罰金ですか!?それは大変ですね
そうですね、滅失登記をしておかないと新築を新たに建てることも、その後更地にした土地を売ることもできません。さらに固定資産税といった存在しない建物に税金を払い続けなければなりません。なので、滅失登記は建て替えにおいて重要ですので解体後は忘れずに行いましょう。
わかりました、建て替えするのもいろいろと気を付けないといけないポイントがあるんですね。
はい、なので建て替えやお住み替えを検討される場合はまずお近くの不動産会社にご相談いただければと思います。
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特に神戸市兵庫区・中央区と周辺エリアの不動産売却・買取はお任せください。
不動産以外でも
相続:お客様の相続対策を専門知識のあるスタッフがコーディネートします。
不動産相談に関すること、大小かかわらず、どんなことでもお気軽にご相談ください。
不動産コンサルティング・借地問題もお任せください!
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《動画71》市街化調整区域の物件の売却
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/15 14:41
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/15 14:41
市街化調整区域の物件の売却
市街化調整区域内の不動産を売却する場合、市街化区域内の場合と何か違うのですか?
はい。不動産はその土地の利用規制が厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域という定義で、原則として建物を建てることができませんので、売却が難しい場合が多くなります。
建物が建てられないんですか?私の実家は市街化調整区域内にあるのですが・・・
そのようなケースもよくあり、行政から開発許可や建築確認を取って建物を建築、あるいは市街化区域と市街化調整区域の線引き前から建物を建て替えられたのだと思います。 既に建物が建っている場合でしたら売却はしやすくなります。
そうなんですね。何か注意点はありますか?
はい。まずはその建物が合法的に建築確認を取得している建物かどうかがポイントです。しっかりと建築確認を取得している場合、新たな所有者が建て替えをする際も、同じ規模で同じ用途の建物であれば再建築することができます。ただし、建築できる人が限定される場合もありますので注意が必要です。例えば、農家住宅はその地域で農業を営む人だけに認められたもので、一般住宅として再建築はできません。
もし建物がなくて、土地だけの場合はどうなるんですか?
その場合、家を建てることを目的とした方への売却のハードルは上がります。地域によっては、家の敷地同士の間隔が50m以内に50戸以上連続している場合、建物の建築ができるというところもありますが、確認が必要です。
その他に違いはありますか?
不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかるのですが、原則として調整区域では都市計画税がかからず、税金が安くなることをメリットとして売りに出せます。
メリットもあるんですね。
そうですね。建物がある場合と土地だけの場合でも違いがありますし、その地域でどのような条例が定められているかによっても違います。またどのような方に向けて販売をするかによってメリットの打ち出し方も変わってきますので、お気軽にご相談いただければと思います。
はい。不動産はその土地の利用規制が厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域という定義で、原則として建物を建てることができませんので、売却が難しい場合が多くなります。
建物が建てられないんですか?私の実家は市街化調整区域内にあるのですが・・・
そのようなケースもよくあり、行政から開発許可や建築確認を取って建物を建築、あるいは市街化区域と市街化調整区域の線引き前から建物を建て替えられたのだと思います。 既に建物が建っている場合でしたら売却はしやすくなります。
そうなんですね。何か注意点はありますか?
はい。まずはその建物が合法的に建築確認を取得している建物かどうかがポイントです。しっかりと建築確認を取得している場合、新たな所有者が建て替えをする際も、同じ規模で同じ用途の建物であれば再建築することができます。ただし、建築できる人が限定される場合もありますので注意が必要です。例えば、農家住宅はその地域で農業を営む人だけに認められたもので、一般住宅として再建築はできません。
もし建物がなくて、土地だけの場合はどうなるんですか?
その場合、家を建てることを目的とした方への売却のハードルは上がります。地域によっては、家の敷地同士の間隔が50m以内に50戸以上連続している場合、建物の建築ができるというところもありますが、確認が必要です。
その他に違いはありますか?
不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかるのですが、原則として調整区域では都市計画税がかからず、税金が安くなることをメリットとして売りに出せます。
メリットもあるんですね。
そうですね。建物がある場合と土地だけの場合でも違いがありますし、その地域でどのような条例が定められているかによっても違います。またどのような方に向けて販売をするかによってメリットの打ち出し方も変わってきますので、お気軽にご相談いただければと思います。
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《動画69》長期間売れない不動産の対策
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/15 14:40
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/15 14:40
長期間売れない不動産の対策
不動産が長期間売れなくて困ってます。どうすればいいですか?
物件が売れない理由は、「買い手がいないから」です。では、なぜ買い手がいないかというと、需要とのギャップがあるからです。しかし、原因を分析すれば、売れやすくなる可能性は高いです。物件が売れない主な理由は、大きく以下の三つに分類できます。
それはなんですか?
1.販売価格が不適切である
2.物件自体に何らかのマイナスポイントがある
3.不動産会社選びに失敗している
この3つです。
それぞれ詳しく教えてもらえますか?
はい、まず一つ目の販売価格は、不動産の売却で最もインパクトが大きい要素です。販売価格に割安感があれば、早い段階で買い手がつく可能性が高まります。逆を言えば、売れない物件の多くは、物件自体の価値に対して価格が割高であることが多いのです。なぜ割高になるかというと、不動産会社の査定価格が相場よりも高かったり、売主の希望価格を優先していたりするからです。
確かに長期間売れていない物件はどれも相場より高い気がします・・・でも不動産会社から頂いた査定書の金額で依頼したんですが・・・
不動産会社は、他社に先んじて売主と媒介契約を結びたいと考えています。そこで、売主に選んでもらいやすいように、売主の意向を酌んで査定価格を高めに出すことがあります。このため、やや相場から外れた価格設定になってしまうのです。
そうなんですね、査定書の提示金額が高いだけの理由でお願いするのはいけないという事ですね・・・
そうですね、売却を依頼する場合にはしっかりと査定金額の根拠をヒアリングし、理解することが大切です。
わかりました!では次に「物件にマイナスポイントがある」というのはどういうことでしょうか。
はい、売れにくい物件の多くは、外観や設備などに何らかの問題があります。買主にとって、見た目の印象は時に間取りや価格よりも重要です。特に初めて物件を見た時の印象は、後々まで尾を引くことになります。外壁の汚れ具合や劣化の度合い、玄関の清掃状況、水回りの清潔さなどは特に重要です。これらに大きなマイナス要因があると、買い手が付きにくくなります。
確かにキッチンなど水周りがとても汚かったりすると、心なしか他の部分まで汚く感じますよね・・・
そうですよね、売却スタートのタイミングで一通り掃除等で綺麗にして頂く、掃除ではきれいにできず、あまりにも見た目を損なう場合には部分的なリフォームも提案させていただく場合があります。
わかりました。それでは3つ目の「不動産会社選びに失敗している」について詳しく教えて下さい
はい、先程、お話した価格や物件に問題がない場合は、不動産会社が原因かもしれません。売却を依頼する際に結ぶ媒介契約は、一般的に契約期間は3カ月間です。そのため、不動産会社は3カ月の間に成果を出そうと、販売活動を行います。仮に、3カ月たっても物件への問合せ自体が少ないような場合は、販売戦略に問題があるか、不動産会社の販売力自体が低いのかもしれません。
そうなんですね、では思い切って他の不動産会社へ変更するというのも方法のひとつですね。
そうですね、ただいきなり変更するのではなく、ご依頼している不動産会社へ現在どのような売却活動をしているのか、具体的な検討顧客はいるのか、今後の売却活動の内容などをご相談されてみてはいかがでしょうか。
その内容をヒアリングした上で引き続き依頼するか検討した方がいいという事ですね。
そうですね。それでは最後に先程お話した3つのポイントを押さえて、売却に時間がかかってしまっている場合の対策としては、 ・周辺の成約価格を調べ、適正な販売価格に改定する
・外壁や内装、水回りなどを中心にリフォームやリノベーションを施す
・不動産会社と協力し、販売戦略や広告の出し方を見直す
・不動産会社そのものを変更する
以上のポイントを意識していただければと思います。
わかりました。ありがとうございます。
物件が売れない理由は、「買い手がいないから」です。では、なぜ買い手がいないかというと、需要とのギャップがあるからです。しかし、原因を分析すれば、売れやすくなる可能性は高いです。物件が売れない主な理由は、大きく以下の三つに分類できます。
それはなんですか?
1.販売価格が不適切である
2.物件自体に何らかのマイナスポイントがある
3.不動産会社選びに失敗している
この3つです。
それぞれ詳しく教えてもらえますか?
はい、まず一つ目の販売価格は、不動産の売却で最もインパクトが大きい要素です。販売価格に割安感があれば、早い段階で買い手がつく可能性が高まります。逆を言えば、売れない物件の多くは、物件自体の価値に対して価格が割高であることが多いのです。なぜ割高になるかというと、不動産会社の査定価格が相場よりも高かったり、売主の希望価格を優先していたりするからです。
確かに長期間売れていない物件はどれも相場より高い気がします・・・でも不動産会社から頂いた査定書の金額で依頼したんですが・・・
不動産会社は、他社に先んじて売主と媒介契約を結びたいと考えています。そこで、売主に選んでもらいやすいように、売主の意向を酌んで査定価格を高めに出すことがあります。このため、やや相場から外れた価格設定になってしまうのです。
そうなんですね、査定書の提示金額が高いだけの理由でお願いするのはいけないという事ですね・・・
そうですね、売却を依頼する場合にはしっかりと査定金額の根拠をヒアリングし、理解することが大切です。
わかりました!では次に「物件にマイナスポイントがある」というのはどういうことでしょうか。
はい、売れにくい物件の多くは、外観や設備などに何らかの問題があります。買主にとって、見た目の印象は時に間取りや価格よりも重要です。特に初めて物件を見た時の印象は、後々まで尾を引くことになります。外壁の汚れ具合や劣化の度合い、玄関の清掃状況、水回りの清潔さなどは特に重要です。これらに大きなマイナス要因があると、買い手が付きにくくなります。
確かにキッチンなど水周りがとても汚かったりすると、心なしか他の部分まで汚く感じますよね・・・
そうですよね、売却スタートのタイミングで一通り掃除等で綺麗にして頂く、掃除ではきれいにできず、あまりにも見た目を損なう場合には部分的なリフォームも提案させていただく場合があります。
わかりました。それでは3つ目の「不動産会社選びに失敗している」について詳しく教えて下さい
はい、先程、お話した価格や物件に問題がない場合は、不動産会社が原因かもしれません。売却を依頼する際に結ぶ媒介契約は、一般的に契約期間は3カ月間です。そのため、不動産会社は3カ月の間に成果を出そうと、販売活動を行います。仮に、3カ月たっても物件への問合せ自体が少ないような場合は、販売戦略に問題があるか、不動産会社の販売力自体が低いのかもしれません。
そうなんですね、では思い切って他の不動産会社へ変更するというのも方法のひとつですね。
そうですね、ただいきなり変更するのではなく、ご依頼している不動産会社へ現在どのような売却活動をしているのか、具体的な検討顧客はいるのか、今後の売却活動の内容などをご相談されてみてはいかがでしょうか。
その内容をヒアリングした上で引き続き依頼するか検討した方がいいという事ですね。
そうですね。それでは最後に先程お話した3つのポイントを押さえて、売却に時間がかかってしまっている場合の対策としては、 ・周辺の成約価格を調べ、適正な販売価格に改定する
・外壁や内装、水回りなどを中心にリフォームやリノベーションを施す
・不動産会社と協力し、販売戦略や広告の出し方を見直す
・不動産会社そのものを変更する
以上のポイントを意識していただければと思います。
わかりました。ありがとうございます。
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《動画68》私道に接して建てられた家を売却する場合の注意点
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/10 10:10
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/10 10:10
私道に接して建てられた家を売却する場合の注意点
相続予定の実家があるんですが、親に「家の前の道路は私道ではあるが、相続した後に建替えや売却をすることはできるはずだ」と言われていたのですが、私道とはいったいどういうものなんでしょうか?
まず道路は「公道」と「私道」に大きく分けられます。公道とは国や地方自治体が管理している道路が公道です。一方、私道とは、個人等が所有・管理している道路のことです。
たしかに私道は「わたしの道」という字ですしね
はい、次に一般的に私道は、個人が単独で所有しているか、複数の個人が共同で所有しています。
複数人で所有している場合もあるんですね。親が言っていた建替えは問題ないのでしょうか?
公道でも私道でも、敷地が2m以上その道路に接していれば、建物の建築許可は得られます。
よかった・・・
ただ、法的には建築が問題なくできる敷地でも、建築の工事を行うことができない場合があります。
えぇ!?なんでですか?
私道は維持管理も個人の責任と負担で行います。例えば、複数の人が共同所有している私道に埋設している水道管や下水管が老朽化してしまったりした場合などは、私道の所有者が共同して補修や交換をします。
たしかに個人で所有しているので、それは必要ですよね
はい、そのため、私道の持分を持っていない人が、いざ建物を建替えしたり、上下水道管の引込みをしたりする場合、勝手に道路を掘ったり、工事車両を通行させることはできません。
その場合どのようにすればいいんでしょうか…
私道の持分を持っている所有者全員からの「道路掘削承諾書」や「通行承諾書」等のいわゆる「許可」が必要になります。
なるほど所有者の方達から許可を頂ければいいんですね!!
はい、ただ私道の持分を持っている近隣の人たちとの関係が良好であれば、承諾書を得ることも可能ですが、多額の承諾料を要求されることもあります。また、近隣との仲が良くないなどの理由で承諾が得られないケースもあります。そうなると、せっかく建築の許可を得ることができても、工事自体ができません。
その場合、建替えができない・・・ということですよね?
はい、そうですね。また建築ができない不動産では、売りに出しても買う人がいないということになってしまいます。
どうしたらいいんでしょうか?
親御さんが元気な間に解決しておくことがベストですね。私道で最も大きな問題は、承諾許可が取れないという事です。親御さんの代では、近隣との付き合いもあるため、このような問題があっても解決できる可能性が高くなりますが、子ども同士の代になると、近隣関係も希薄になり、かんたんに承諾してもらえないことが少なくありません。
確かに親は近隣同士仲がいいけど、私は正直あまり付き合いがないです・・・
そうですよね。ですから相続予定の不動産問題は、早めに把握し、解決方法を探る必要がありますが、親御さんが元気な間に解決できるように、日ごろから親子のコミュニケーションを持ち、問題を共有しておくことが大切です。
先延ばしにしがちだけどきちんと話あってる方がいいですね!
はい、特に私道の問題は、法律的に複雑で人間関係も絡んでくるため、お近くの不動産会社など専門家のサポートを受けながら早期に解決を図ることをおすすめします。
分かりました!ありがとうございます!
まず道路は「公道」と「私道」に大きく分けられます。公道とは国や地方自治体が管理している道路が公道です。一方、私道とは、個人等が所有・管理している道路のことです。
たしかに私道は「わたしの道」という字ですしね
はい、次に一般的に私道は、個人が単独で所有しているか、複数の個人が共同で所有しています。
複数人で所有している場合もあるんですね。親が言っていた建替えは問題ないのでしょうか?
公道でも私道でも、敷地が2m以上その道路に接していれば、建物の建築許可は得られます。
よかった・・・
ただ、法的には建築が問題なくできる敷地でも、建築の工事を行うことができない場合があります。
えぇ!?なんでですか?
私道は維持管理も個人の責任と負担で行います。例えば、複数の人が共同所有している私道に埋設している水道管や下水管が老朽化してしまったりした場合などは、私道の所有者が共同して補修や交換をします。
たしかに個人で所有しているので、それは必要ですよね
はい、そのため、私道の持分を持っていない人が、いざ建物を建替えしたり、上下水道管の引込みをしたりする場合、勝手に道路を掘ったり、工事車両を通行させることはできません。
その場合どのようにすればいいんでしょうか…
私道の持分を持っている所有者全員からの「道路掘削承諾書」や「通行承諾書」等のいわゆる「許可」が必要になります。
なるほど所有者の方達から許可を頂ければいいんですね!!
はい、ただ私道の持分を持っている近隣の人たちとの関係が良好であれば、承諾書を得ることも可能ですが、多額の承諾料を要求されることもあります。また、近隣との仲が良くないなどの理由で承諾が得られないケースもあります。そうなると、せっかく建築の許可を得ることができても、工事自体ができません。
その場合、建替えができない・・・ということですよね?
はい、そうですね。また建築ができない不動産では、売りに出しても買う人がいないということになってしまいます。
どうしたらいいんでしょうか?
親御さんが元気な間に解決しておくことがベストですね。私道で最も大きな問題は、承諾許可が取れないという事です。親御さんの代では、近隣との付き合いもあるため、このような問題があっても解決できる可能性が高くなりますが、子ども同士の代になると、近隣関係も希薄になり、かんたんに承諾してもらえないことが少なくありません。
確かに親は近隣同士仲がいいけど、私は正直あまり付き合いがないです・・・
そうですよね。ですから相続予定の不動産問題は、早めに把握し、解決方法を探る必要がありますが、親御さんが元気な間に解決できるように、日ごろから親子のコミュニケーションを持ち、問題を共有しておくことが大切です。
先延ばしにしがちだけどきちんと話あってる方がいいですね!
はい、特に私道の問題は、法律的に複雑で人間関係も絡んでくるため、お近くの不動産会社など専門家のサポートを受けながら早期に解決を図ることをおすすめします。
分かりました!ありがとうございます!
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