ホーム  >  神戸市兵庫区・中央区の不動産売却はセンチュリー21ナリカワにおまかせ!  >  不動産売却動画  >  《動画81》相続登記しないと法律違反!?

《動画81》相続登記しないと法律違反!?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/05/16 13:23

相続登記しないと法律違反!?
相続登記が義務化されると聞いたんですが。

2021年4月、相続登記を義務とする不動産登記法の改正が国会で可決成立しました。

どうして相続登記は義務化されたのですか?

所有者不明土地問題の解決を目的として、義務化されることになります。

所有者不明土地問題ですか?

所有者が不明であったり、所有者は判明しているものの所在が分からなかったり連絡がつかない土地の事です。不法投棄などで近隣問題となったり、復旧復興事業が進められない等の問題が起きています。

どのような法律になるのですか?

不動産を取得した相続人に対し、「その取得を知った日から3年以内に、所有権の移転登記を申請しなければならない」と義務付けがされました。

もしそれまでに登記申請をしなければどうなるのですか?

正当な理由が無くその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が課せられます。

もう施行されているのですか。

まだ施行はされておりません。2024年4月28日までには施行されると思われます。

では、施行されるまでの相続は登記義務が無いのですか?

相続の発生が施行の前後に拘わらず、適用されます。

施行前の相続でも登記義務があるんですね。

ですので、現時点で相続人となっていて名義変更登記が未了の方も、法律が施行されたら相続登記が必要です。未了のままですと、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

気を付けないといけませんね。

まずは不動産会社に相談し、司法書士事務所を紹介してもらうと良いかと思います。

わかりました。有難うございます。


= = = = = = = = = =

センチュリー21ナリカワは
地元 神戸市と周辺エリアを主要取扱エリアとしております。
特に神戸市兵庫区・中央区と周辺エリアの不動産売却・買取はお任せください。


不動産以外でも
相続:お客様の相続対策を専門知識のあるスタッフがコーディネートします。
不動産相談に関すること、大小かかわらず、どんなことでもお気軽にご相談ください。

不動産コンサルティング・借地問題もお任せください!

= = = = = = = = = =

ページの上部へ